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東京高等裁判所 平成5年(行ケ)63号 判決

フランス国33000 ボルドー、リュー・フォンド・デージェ130 ア 142

原告

マリー・ブリザール・エ・ロジェール・インテルナシオナール・エス・アー

代表者

ポール・グロタン

訴訟代理人弁護士

古木睦美

佐藤雅巳

東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

被告

特許庁長官

麻生渡

指定代理人

青木俊司

関口博

田辺秀三

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

本判決に対する上告のための附加期間を90日と定める。

事実

第1  当事者の求めた裁判

1  原告

「特許庁が昭和63年審判第8280号事件について平成4年12月11日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決

2  被告

主文1、2項と同旨の判決

第2  請求の原因

1  特許庁における手続の経緯

原告は、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別表第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」とし、別紙1記載の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について、昭和61年3月5日、商標の登録出願をしたところ、昭和62年12月25日、拒絶査定を受けたので、同63年5月6日、審判を請求した。特許庁は、この請求を昭和63年審判第8280号事件として審理した結果、平成4年12月11日、上記請求は成り立たない、とする審決をした。

2  審決の理由の要点

(1)  引用A商標(登録第1935717号商標)は、「プルコス」の片仮名文字を横書きしてなり、前記別表第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品とし、引用B商標(登録第1011194号商標)は、「PARCO」の欧文字を横書きしてなり、前記別表第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品とするものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(2)  別紙1記載の構成からなる本願商標は、特定の語義・読みをもって一般に親しまれている成語を表したものとはいい難く、一種の造語と認められるから、本願商標は、「プルコ」と読まれる場合があるとしても、「pulse」が「パルス」、「pulp」が「パルプ」、「pulsar」が「パルサー」と読まれるように、該構成文字に相応して「パルコ」と読まれる場合も少なくないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は「プルコ」の称呼の他に「パルコ」の称呼も生ずるものである。

他方、引用A商標は、該構成文字に相応して「プルコス」の、引用B商標は該構成文字に相応して「パーコ」又は「パルコ」の称呼を生ずるものである。

(3)  本願商標から生ずる「プルコ」の称呼と、引用A商標から生ずる「プルコス」の称呼を比較すると、両称呼は、「プ」、「ル」、「コ」の3音を共通にし、末尾において「ス」音の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は無声の摩擦音で比較的弱い音であるばかりでなく、通常その発音が比較的明確さを欠く末尾に位置し、かつ、前音の「コ」の音が強音で明確に発音されることとあいまって弱音化することから、全体として一連に称呼するときには、その語音語感が近似したものとなり、互いに紛れるおそれがあるものといえる。

次に、本願商標と引用B商標は、共に「パルコ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「パルコ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められる。

そうすると、本願商標は、各引用商標と称呼において類似し、また、指定商品を同じくしているものである。

(4)  よって、本願商標は、商標法4条1項11号に該当するとした原査定は妥当である。

3  審決の取消事由

審決の理由の要点(1)は認める。同(2)のうち、本願商標から生ずる称呼については争うが、その余は認める。同(3)のうち、引用A商標から「プルコス」の、同B商標から「パルコ」の各称呼が生ずること並びに本願商標に係る指定商品と各引用商標に係る指定商品が一致することは認めるが、その余は争う。(4)は争う。審決は、本願商標から生ずる称呼の認定を誤り、引いては、各引用商標との称呼の類否判断を誤ったものであるから、違法であり、取消しを免れない。

(1)  本願商標を構成する冒頭の構成要素(以下「本件冒頭部分」という。)は、図案化した円状の図形と左向きの釣針状の図形からなる記号であり、該釣針状の図形の上部は該円状の図形の中心より下に伸びているものである。なお、本件冒頭部分は、その外観から明らかなように、強いていえば欧文字の「G」の筆記体に外観が類似するとはいえるが、欧文字の「P」の筆記体とは異なるものである。この点について、被告は、本件冒頭部分は、大文字「P」の筆記体であると主張する。しかし、本件冒頭部分は、右から左に筆が走った後、下方に向かって伸びており、かつ、前記釣針状の図形は、図案化した円状の中央部から下に伸びている。これらの特徴は、「G」の筆記体に特徴的なものであり、「P」の筆記体にはみられない特徴である。なお、被告の援用する乙第1号証の「Pelikan」、「Pontiac」、同第2号証の「Pencils」、「Pelikan」の各先頭文字及び同第3号証の「Saint Paul’s University」の第2番目の単語の先頭文字(別紙2参照)がいずれも「P」の筆記体と認識し得るのは、これらがそれぞれ万年筆、自動車、大学の名称としていずれも周知であることによって認識可能となっているものであって、このことがそれ自体周知ではない本願商標に当てはまるものではない。

したがって、本願商標は記号ないしは筆記体の「G」である本件冒頭部分に続けて筆記体の欧文字「u」、「l」、「c」、「o」を横一列に配した構成からなるものであるから、その構成に照らして、「ウルコ」又は「グルコ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標から生ずる「ウルコ」ないし「グルコ」の各称呼のいずれもが、各引用商標から生ずる称呼と非類似であることは明らかである。

(2)  仮に、本願商標が「Pulco」を筆記体で表したものと認識され、「プルコ」の称呼を生ずるとしても、以下に述べるように各引用商標とは称呼において非類似の商標である。すなわち、

まず、引用A商標の「プルコス」の称呼と「プルコ」の称呼を対比すると、前者は4音節であるのに対し後者は3音節で第4音節「ス」の有無において差異がある。そして、称呼「プルコ」は語尾が母音「オ」を含む「コ」音で終わるため開放的な語感を生ずるのに対し、称呼「プルコス」は語尾が「s」音で終わり(今日、日本語において「ス」音が無声音化した「s」と発音されることは周知の事実である。)、緊張した語感を生ずる。加えて、我が国における英語の普及度に照らせば、語尾の「ス」が名詞の複数を意味するものであると一般に理解されるのであり、「プルコス」は複数であることを連想させる。以上のように、本願商標の称呼である「プルコ」は、引用A商標と音節数が異なり、語尾の「ス」音の有無において異なり、これに伴い語感が異なり、かつ、連想させるものが異なるから、両称呼は異なるものというべきである。

次に、引用B商標は「パルコ」の称呼を生ずるところ、「パルコ」は西武百貨店系列の著名なデパートの観念を生ずる。そこで、本願商標の「プルコ」と「パルコ」を対比すると、両者は第1音節の「プ」と「パ」において異なるところ、前者は、唇をすぼめて称呼する「u」音であり、後者は、唇を開いて称呼する「a」音であり、前者は暗い語感を伴うのに対して、後者は明るい開放的な語感を伴い、語感において相違する。加えて、第1音節は、称呼上聴者の注意を最も強くひくのであり、本願商標と引用B商標は全体としての語感において相違する。さらに、引用B商標は前記のとおり西武百貨店の著名な「パルコ」の観念を生ずるのに対し、本願商標はかかる観念を生じない点においても相違する。

なお、審決は、本願商標から「パルコ」の称呼も生ずると認定するが、欧文字で表記した文字商標の称呼はローマ字読みをもって原則とするのであり、かかる判断は誤りである。

(3)  以上のとおり、本願商標から生ずる称呼と各引用商標から生ずる称呼が非類似であることは明らかであるから、本願商標が各引用商標と称呼において類似するとした審決の判断は誤りであり、審決は違法として取消しを免れない。

第3  請求の原因に対する認否及び反論

1  請求の原因に対する認否

請求の原因1、2は認めるが、同3は争う。審決の認定判断は正当である。

2  反論

(1)  原告は、本件冒頭部分は記号であると主張するが、失当である。すなわち、本件冒頭部分は、記号として親しまれている態様のものではなく、また、これに続く「ulco」の部分も特定の称呼、観念をもって親しまれている語ではないから、一方のみが顕著に看取されたり、両者を分離して認識すべき事由はない。本件冒頭部分とこれに続く「ulco」の部分は、太さ、色彩及び文字のデザイン化の態様が共通しているところから、結合した一体感のある欧文字の綴字として取引者、需要者の視覚に訴え把握されるものである。そして、本件冒頭部分は、これに続く「ulco」の各欧文字に較べ大きいという差異を有するが、欧文字綴りの冒頭文字は大文字で書されていることが一般であるから、本件冒頭部分は欧文字の大文字を表したものと認識され、両者の文字の大きさの相違は両者を一体の欧文字の綴字として認識する妨げとはならない。したがって、本願商標は、全体が欧文字の綴字をもって構成されるものであり、本件冒頭部分は大文字をもって表されているというべきであるから、原告の主張は失当である。

また、原告は、本件冒頭部分は、強いていえば欧文字の「G」の筆記体を表すものと解すべきであると主張する。しかし、このように解される余地があることを全く否定するものではないが、本件冒頭部分の文字のデザイン化の態様からみて、欧文字の大文字「P」の筆記体を表したものと認識するとみるべきである。原告は、大文字「P」の筆記体の縦線は円状の左側に来るものであり、かつ、その縦線は釣針状の形状をとらないと主張する。しかし、欧文字には種々の書体があり、そのデザイン化も様々な態様があるところからすると、前記のように断定することはできないから、本件冒頭部分は大文字「P」の筆記体をデザイン化したもののうちの一態様と認識されるとみるべきである。

そうすると、本願商標から「ウルコ」ないし「グルコ」の称呼が生ずることを前提として各引用商標と称呼が非類似であるとする原告主張は、その前提において誤っているというべきである。

(2)  本願商標から生ずる「プルコ」と引用A商標から生ずる「プルコス」の各称呼を対比すると、称呼の類否に重要な影響を及ぼす語頭音を含めて第1ないし第3音の「プルコ」の各音を共通にし、第4音「ス」の有無が異なるにすぎず、この差異音「ス」は無声の摩擦音で比較的明確さを欠く末尾に位置し、かつ、前音の「コ」の音が強音で明確に発音されることと相まって弱音化することから、両商標は、時と所を異にして、その称呼を全体として一連に称呼するときは、その語音語感が近似したものとなり、称呼において互いに紛れるおそれがある類似の商標である。

次に、原告は、本願商標から「パルコ」の称呼が生ずることを否定するが、失当である。すなわち、欧文字「Pulco」を筆記体で表したものと認識し得る本願商標は、特定の称呼をもって一般に親しまれている成語ではないから、これから生ずる称呼を一つに限定して解さなければならない合理的理由はなく、我が国における取引者、需要者一般の外国語の普及度に鑑みれば、原告が主張するように、「プルコ」の称呼を生ずるのみならず、「pulse」が「パルス」、「pulp」が「パルプ」、「pulsar」が「パルサー」等と語頭にある「pul」の綴りが「パル」と読まれている例に倣い、「パルコ」と読まれる場合も決して少なくないと解されるから、「パルコ」の称呼をも生ずるというべきである。

そうすると、本願商標の「パルコ」と「パルコ」の称呼を生ずる引用B商標は称呼を共通にするから、両者は称呼類似の商標である。

なお、引用B商標「PARCO」が西武百貨店系列の百貨店「パルコ」の欧文字表記として著名であるとの事実は、被告も認めるところであるが、本願商標のようにそれ自体周知ではない商標と引用B商標のように著名な商標との類否判断において、その著名性は著名性を有する商標を使用する者の業務に係る商品との出所の混同を生じさせる要素として理解されるべきであるから、本願商標と引用B商標との称呼における類似性を一層肯定すべきものである。

第4  証拠

証拠関係は書証目録記載のとおりである。

理由

1  請求の原因1、2並びに本願商標と引用A商標の指定商品が一致すること及び引用A商標から「プルコス」の称呼が生ずることはいずれも当事者間に争いがない。

2(1)  原告は、本件冒頭部分が欧文字の「P」であることを前提に本願商標の称呼を確定し、各引用商標との類否判断をした審決の上記前提判断を争うので、まず、この点から検討する。

本件冒頭部分の構成が別紙1記載のとおりであり、本件冒頭部分に続く「ulco」が欧文字の小文字筆記体であることは当事者間に争いがない。

いずれも成立に争いのない乙第1号証(1967年3月1日株式会社グラフィック社増補版発行、日向数夫編著「増補レタリング字典」)、同第2号証(昭和56年3月10日中央公論社発行「文房具の研究」)、同第3号証(昭和63年6月1日株式会社視覚デザイン研究所発行、同研究所編「ロゴタイプ事典」)、同第4号証(1968年12月30日株式会社美術出版社発行、高橋定著「レタリング300A-Z」)には、別紙2記載の各文字が記載されていることが認められるところ、別紙2記載の前掲乙第1、第2号証記載の単語の先頭に位置する文字及び同3号証の第2番目の単語の先頭に位置する文字がいずれも欧文字「P」の筆記体であることは当事者間に争いがなく、前掲乙第4号証に記載の文字が欧文字「P」の筆記体であることは同号証の前後の記載からみて明らかである。

以上によれば、欧文字「P」の筆記体は、下方が開放されている略円弧状をした線と、左向きの略釣針状をした線を基本的な構成要素とし、後者の構成要素を前者の構成要素のほぼ中心ないしは円弧上端部右寄り付近から下向きに配して表現される場合が殆どであるところ、上記の各構成要素は、線の様々な太さと相まって極めて多様な構成が可能となる結果、これらを組み合わせてできる欧文字「P」の筆記体も前掲各乙号証に記載のものに限定されるものではなく、前記の基本的構成要素の前記のような組合せの中で、前記の円弧や釣針の形状及びその組み合わせ方において、他にも様々なバリエーションが存在し得るものと容易に推認することができるというべきで、他にこの推認を左右するに足りる証拠はない。

ところで、本件冒頭部分は、略円状の線と左向きの略釣針状をした線を基本的な構成要素とし、後者の構成要素を前者の構成要素のほぼ中心から下向きに配して表現されていることは、その構成自体から明らかであるから、これを前記の欧文字「P」の各種の筆記体と対比すると、略円状と円弧状の点において差異はあるが、他の部分の各基本的構成要素の形状及びその組み合わせ方において良く類似するものであって、前記差異点も当該部分には略釣針状をした線が配されることからさほど目立つものとはいえないばかりか、前記のとおり、欧文字「P」の筆記体は前記認定のもの以外にも様々なバリエーションの存在が予想されることを考慮すると、前記程度の差異があっても、本件冒頭部分を欧文字「P」の筆記体の一バリエーションであると認識することの妨げとなるものではないというべきである。この点について原告は、本件冒頭部分は欧文字「G」の筆記体の特徴を示すと主張するが、本件全証拠を検討してもこのように断定すべき根拠は存在しない。

そして、本件冒頭部分に続く「ulco」が欧文字であることは当事者間に争いがなく、この「ulco」の構成部分と本件冒頭部分を対比すると、線の太さや曲線部等の表現手法において同一であることは本願商標自体から明らかであり、また、欧文における語頭の文字は大文字で書き表されることが一般的である等の諸事情と本件冒頭部分が前記のとおり欧文字「P」の筆記体と類似しているとの事情が相互に助長し合うことによって、本願商標に係る指定商品の取引者ないし需要者において、本件冒頭部分も他の構成要素と同様に欧文字であり、かつ、「P」の筆記体を表すものと認識するであろうことは容易に推認することが可能であって、他にかかる推認を左右するに足りる証拠はない。

なお、原告は、乙第1ないし第3号証に記載の前記各先頭部分が欧文字「P」の筆記体であると認識するのは、これらがいずれも著名であることによると主張するが、著名であれば、前記の各先頭部分が欧文字「P」を表すとの認識もまた広く浸透しているものと解されるから何ら前記の認定の妨げとなるものではない。

そうすると、本件冒頭部分を原告主張のように解する余地があり得るとしても、取引者、需要者においてこれを欧文字の「P」を表すものと認識するであろうことを前提とした審決の前提判断に誤りはない。

(2)  前項に認定した本願商標の構成によれば、をの構成に対比して「プルコ」の称呼が生ずることは明らかであり、引用A商標が「プルコス」の称呼を生ずることは当事者間に争いがない。そこで、両称呼を対比すると、両称呼は第1音ないし第3音において一致し、僅かに第4音「ス」において相違することは明らかである。そして、一般に称呼の識別上、語頭音が重要な役割を果たすのに比し、末尾の音はさほど重要な役割を果たさないことは経験則上明らかであるから、称呼識別上重要な役割を果たす語頭音を含む第1音ないし第3音が一致し、しかも相違する末尾の「ス」音は摩擦音であってそれ自体明瞭に聴取され難いことを考慮すると、両商標が称呼において類似することは明らかというべきである。

原告は、称呼「プルコ」は語尾が母音「オ」を含む「コ」音で終わるため開放的な語感を生ずるのに対し、称呼「プルコス」は緊張した語感を生ずる、「プルコス」は複数であることを連想させるなどとして、両称呼は異なると主張するが、両称呼の語感が原告主張のとおりであることを裏付けるに足る証拠はないし、かえって、前記のように第1音ないし第3音が一致し、相違する第4音はさほど目立たないことからすると、その語感においても類似するものといわざるを得ないのであって、語感が相違するとの原告主張は根拠薄弱といわざるを得ず、採用できない。また、近時の英語の普及状況に照らすと、名詞の末尾に結合した「s」が複数形を表すことを一般人が容易に認識するであろうことは原告が主張するとおりであるが、両称呼が常に同一機会に使用されるものではないことからすると、両称呼が厳密に区別して使用されると断ずることはできないから、原告の前記主張も採用できない。

そうすると、本願商標と引用A商標が称呼において類似するとした審決の判断に誤りはない。

(3)  以上の次第であるから、本願商標と引用B商標との類否について検討するまでもなく、審決は正当であるというべきである。

3  よって、本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担及び附加期間の定めについて、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条、158条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 濵崎浩一 裁判官 田中信義)

別紙1

本願商標

〈省略〉

別紙2

〈省略〉

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